建設リサイクル法とは?解体工事で必要な届出を解説


目次

1. はじめに

解体工事を行う際には、ただ「壊す」だけではなく、法律に基づいた適切な手続きが求められます。
その中でも特に重要なのが、**「建設リサイクル法」**による届出です。

この法律は、限りある資源を守るために制定され、解体工事を行う際の分別解体・再資源化を義務付けた法律です。
違反すると行政指導や罰則の対象になることもあるため、知識としてしっかり押さえておく必要があります。

この記事では、建設リサイクル法の概要、対象となる工事、必要な届出の流れと注意点について詳しく解説します。


2. 建設リサイクル法とは?

正式名称は、
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(通称:建設リサイクル法)。

この法律の目的は、以下の通りです:

  • 建設資材(コンクリート、木材、アスファルトなど)の分別解体と再資源化の促進
  • 建設廃棄物の削減と環境負荷の軽減
  • 廃棄物処理の適正化と不法投棄の防止

建築物を解体する場合、一定規模以上であればこの法律に基づいて事前の届出が義務付けられています


3. 届出が必要な工事とは?

以下のいずれかに該当する工事は、建設リサイクル法の届出が必要です:

工事の種類届出が必要な規模(目安)
解体工事延床面積80㎡以上
新築工事延床面積500㎡以上
改修工事請負代金1億円以上
解体を含む改修工事請負代金500万円以上

4. 届出の提出者と提出先

提出者:

**発注者(建物の所有者)が届出義務者ですが、実際には委任された施工業者(解体業者など)**が代行するのが一般的です。

提出先:

工事を行う場所の市区町村の建築指導課や環境課など、地方自治体の担当窓口に提出します。


5. 届出のタイミングと必要書類

タイミング:

工事開始の7日前までに提出が必要です。
(※自治体により異なる場合もあるため、事前確認をおすすめします)

主な必要書類:

  • 届出書(所定の様式)
  • 対象建物の概要資料(図面や写真など)
  • 解体工事の計画書
  • 分別解体・再資源化の方法
  • 委任状(業者が代理提出する場合)

6. 分別解体とは?

建設リサイクル法に基づく解体工事では、次の資材の分別と再資源化が義務付けられています:

  • コンクリート材(基礎、壁など)
  • アスファルト・コンクリート材(舗装など)
  • 木材(柱・床など)

これらを一括で処分することは禁止されており、それぞれを分別して適切にリサイクル・処理する必要があります。


7. 違反した場合の罰則は?

届出義務を怠ったり、虚偽の申告をした場合には、以下のような処分の対象になります:

  • 行政からの指導・勧告・命令
  • 最大20万円の罰金(命令違反時)
  • 工事の中止命令や業者の指名停止など

正確な届出と法令順守が、安全でトラブルのない解体工事への第一歩です。


8. 業者選びのポイント

建設リサイクル法に対応できる業者を選ぶことが非常に重要です。
以下の点を確認しておきましょう:

  • 届出・分別解体の実績があるか
  • 産業廃棄物収集運搬の許可を保有しているか
  • マニフェスト(廃棄物の管理票)を適切に発行しているか

9. まとめ

建設リサイクル法は、解体工事における環境保護と適正処理のための重要な法律です。
対象となる工事では、必ず届出の提出と分別解体の実施が求められます。

知らずに工事を進めてしまうと、違反になるだけでなく、工事の中断や追加費用が発生する恐れもあります。
解体を検討されている方は、信頼できる業者に相談し、正しい手続きと工事計画を立てることが大切です。


10. お問い合わせはこちら

建設リサイクル法に関するご相談や解体工事のご依頼は、以下の連絡先までお気軽にどうぞ。

ひかり住建 株式会社

【本社】
〒663-8114
兵庫県西宮市上甲子園2丁目12番23号 木下ビル1階
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