空き家解体と固定資産税|税金が6倍になるタイミングと対策

1. はじめに
相続や住み替えなどで「空き家」を所有していると、維持管理や固定資産税が大きな負担となります。
特に注意すべきなのは、空き家を解体した後の固定資産税。
更地にすると、住宅が建っているときに比べて 最大6倍 の税額になるケースがあります。
今回は、空き家解体と固定資産税の関係、税負担を抑えるための対策をご紹介します。
2. 固定資産税が6倍になる仕組み
住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用されます。
- 小規模住宅用地(200㎡以下) → 固定資産税が 1/6 に軽減
- 一般住宅用地(200㎡超) → 固定資産税が 1/3 に軽減
ところが、建物を解体して更地にするとこの特例が適用されなくなり、
固定資産税が最大6倍に増える 可能性があるのです。
3. 解体すべきか残すべきかの判断ポイント
メリット(解体する場合)
- 老朽化した建物による倒壊リスクを回避できる
- 近隣への迷惑(害虫・不審者侵入など)を防げる
- 更地にすることで売却や活用がしやすくなる
デメリット(解体する場合)
- 固定資産税の軽減措置がなくなり税額が増える
- 解体費用(100〜200万円程度)が発生する
4. 固定資産税が増えるタイミング
固定資産税は「1月1日時点」の状況で決まります。
- 12月に解体 → 翌年度から税額アップ
- 1月に解体 → その年度は据え置き、翌年度から増額
つまり、解体するタイミング によって税額の変化が1年ずれる場合があります。
工事スケジュールを組む際は、この点を考慮すると無駄な税負担を避けられます。
5. 税負担を抑えるための対策
① 更地を有効活用する
- 駐車場として貸し出す
- コインパーキングや資材置き場にする
税負担を「収益」で相殺する方法です。
② 賃貸住宅を建てる
- 新築すれば再び住宅用地の特例を受けられる
- 将来的に売却も可能
③ 補助金を活用する
- 空き家解体に補助金を出す自治体が多数
- 申請期限や条件を確認してから工事に取りかかる
④ 専門家に相談する
- 税理士・不動産会社・解体業者に相談し、最適なタイミングと活用方法を決定
6. 実際の事例紹介
事例① 税負担を回避しつつ更地活用
相続した家を12月に解体すると翌年から税負担が増えるため、1月に工事を実施。
その間に駐車場としての利用計画を進め、解体後すぐに賃貸収入を得られる形に。
事例② 解体後にアパートを新築
老朽化した空き家を解体し、木造アパートを建築。
住宅用地の特例を再び受けられる上に、家賃収入で固定資産税を十分に賄えるようになった。
7. まとめ
空き家を解体すると、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
- 固定資産税の特例が失効するタイミングを把握することが重要
- 解体費用と税負担増を天秤にかけ、売却・活用も含めて検討する
- 補助金や賃貸活用で負担を軽減できる可能性がある
適切なタイミングと対策をとれば、空き家を「負担」ではなく「資産」に変えることができます。
ご相談はひかり住建へ!
ひかり住建では、空き家解体と固定資産税の関係についてもアドバイス可能です。
解体のご相談から活用方法まで、ワンストップでサポートいたします。
【本社】
〒663-8114 兵庫県西宮市上甲子園2丁目12番23号 木下ビル1階
📞 フリーダイヤル:0120-48-1288
📞 電話番号:0798-48-1212
🌐 ホームページ:https://hikari-jyuken.com/
【福岡支店】
〒816-0955 福岡県大野城市東大利3丁目16−21 シンフォニー大野城2階
【名古屋支店】
〒455-0801 愛知県名古屋市港区小碓4−258
【静岡スタジオ】
〒430-0944 静岡県浜松市中央区田町223−21 ビオラ田町3F
【石川支店】
〒920-0849 石川県金沢市堀川新町5−1 アロマビル3F
私たちの専門チームが、あなたのお悩みを全力でサポートいたします。
相続した家の管理・解体・活用に関する疑問や不安を一緒に解決し、
信頼できるアドバイスとサービスを提供いたします。お気軽にお問い合わせください!