市区町村によって異なる!?解体時の届出・手続きまとめ

1. はじめに
「解体するだけなのに、こんなに書類がいるの?」
そう驚かれる方も多いのが、解体工事にまつわる届出や手続きです。
実は、建物の規模や立地、構造、そして市区町村の条例によって、必要な書類や申請方法が異なります。
この記事では、解体時に求められる主要な届出と、地域による違いに注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
2. 解体工事で必要になる主な届出一覧
届出名 | 提出先 | 必要なケース |
---|---|---|
建設リサイクル法に基づく届出 | 各市区町村の建築課など | 延床面積80㎡以上の建物を解体する場合 |
建築物除却届(建築基準法第15条) | 建築主事がいる市区町村 | 原則すべての建物の解体で必要 |
アスベスト事前調査報告書 | 都道府県 or 環境部門 | 建築物すべて(2022年改正で義務化) |
道路使用・占用許可申請 | 警察署・市町村道路管理者 | 公道に足場・車両を設置する場合 |
ライフラインの停止申請(水道・電気・ガス) | 各事業者 | 解体前に要停止・撤去手配 |
埋設物調査・地中障害物報告 | 任意(工事内容による) | 古い家屋や工場などで必要性あり |
3. 市区町村によって違う?注意すべき点
✅ 提出先や申請書式が異なる
たとえば「建設リサイクル法の届出」は、
同じ法律に基づくものでも、自治体によって受付窓口や書式が異なります。
- A市:建築指導課へ郵送提出+押印必要
- B市:オンライン提出可+押印不要
- C町:窓口持参のみ対応
✅ 届出の必要有無も差が出るケース
- 農地転用や用途変更を伴う解体 → 一部自治体で事前相談義務あり
- 文化財や景観条例のある地区 → 解体に制限・手続き追加あり
- 都市計画区域外では建築物除却届が不要な例も(まれ)
4. 届出が遅れるとどうなる?
⛔ 工事の中止命令
届出義務を怠ると、行政からの指導・是正命令が入る可能性があります。
⛔ 補助金が受けられない
「空き家除却補助金」などを活用する場合、申請前の着工はNGのルールが多く、
届出と同時に補助金申請もセットで準備する必要があります。
5. 手続きのポイントと準備のコツ
✅ 解体業者と早めに共有
- 地元に強い業者なら、自治体ごとのルールを熟知していることが多い
- 書類作成や提出を代行してくれることも
✅ 解体までに1〜2週間の余裕を
- 書類作成→提出→受理までに時間がかかる自治体も
- とくに年末年始や大型連休前は余裕を持った計画を
6. まとめ|「市ごとに違う」を前提に動こう
解体工事の届出・手続きは、全国一律ではありません。
同じ都道府県内でも市区町村でルールが異なることがあり、
「前は出さなかったのに今回は必要?」と戸惑うケースも。
だからこそ、以下の3点が重要です:
- 解体予定地の自治体の窓口に早めに確認
- 経験豊富な業者に相談・代行依頼
- 余裕を持ったスケジュールを立てる
正しく手続きを行えば、トラブルなくスムーズに解体を進められます。
解体工事に関するお問い合わせは、以下の連絡先までお気軽にどうぞ。
ひかり住建 株式会社
【本社】
〒663-8114 兵庫県西宮市上甲子園2丁目12番23号 木下ビル1階
📞 フリーダイヤル:0120-48-1288
📞 電話番号:0798-48-1212
🌐 ホームページ:https://hikari-jyuken.com/
【福岡支店】
〒816-0955 福岡県大野城市東大利3丁目16ー21 シンフォニー大野城2階
【名古屋支店】
〒455-0801 愛知県名古屋市港区小碓4-258
【静岡スタジオ】
〒430-0944 静岡県浜松市中央区田町223-21 ビオラ田町3F
【石川支店】
〒920-0849 石川県金沢市堀川新町5-1 アロマビル3F
私たちの専門チームが、あなたのお悩みを全力でサポートいたします。
解体工事についての疑問や不安を一緒に解決し、信頼できるアドバイスとサービスを提供いたします。
お気軽にお問い合わせください!